一般事務の職業訓練について
一般事務の職業訓練について

接客業にかれこれ10年程勤めてきました。
一般事務の職業訓練に応募するにあたって、わたしは今失業保険の受給中なのですがもう少しで受給期間が終了してしまいます。
半年ほど求職活動を頑張ってはきましたが、就職が決まることはなく、そんな時職業訓練の話を耳にしました。すぐさま応募したのはいいのですが、やはり受給期間ギリギリの応募なので、失業保険の延長を狙っての応募なのではないかと考えられるだろうなと思います。
もし面接で受給期間ギリギリの応募について質問されたときには、正直に職業訓練のことは最近初めて知ったことを言ってしまってもよいのでしょうか。
正直なところ基本的なWordとExcelさえわかっていれば事務職未経験であろうと何とか志望動機と自己PRを頑張って考えていけばどこか就職できる会社を見つけることができるだろうと軽い気持ちでいたのが事実です。しかし面接の合否の連絡をもらうときに必ずと言っていいほど経験者の方を採用することになりましたという言葉を聞くと、求人票に未経験OKとあったとしてもあまり信用してはいけないということを改めて実感した次第です。
このようなことを正直に話すことはやはり躊躇われます。しかし、嘘の気持ちで自己PRしたところでやる気を感じてもらえないと思い悩んでいます。
何か助言して頂ければ嬉しいです。
先々月まで職業訓練を受講していた者です。

私は退職後、基金訓練を6ヶ月受講し、その後に公共訓練を受講しましたので失業保険の延長は受給要件に満たず受けられなかったのですが、知り合いの方で受給期間ギリギリで応募された方がおりましたが合格されていましたよ。

今は受給延長や給付金目当てで職業訓練に申し込まれる方も少なくないと思います。
私も9ヶ月の訓練を受講し、実際にそのような方もいらっしゃいました。

私の知り合いで合格された方は、受給ギリギリについて面接で質問はされていなかったようですが、そこは訓練校によって面接の質問内容は様々だと思いますので何とも申せませんが、まずどうしてその職業訓練を受講したいと思ったのか、その職業訓練を今後どう就職に活かしたいのか等についての考え方をまとめ、面接できちんと答えられるようにしておくとよいのではないでしょうか。

私も現在転職活動中で前職では事務職に8年半携わってきましたので一応経験者にはなるのですが、経験者・未経験者に関わらず、事務職の求人への応募者数が多く倍率が高くなってしまっていることは事実だと思います。
ハローワークでも掲載当日で10人から多ければ50人程が既に応募されていたりしますし、求人掲載サイトなどでは200人以上から応募があったと面接でお聞きした会社も数社ありました。

このご時世ですので色々と厳しいですが、職業訓練面接がんばってくださいね!
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
国民健康保険について詳しい方お願いします!!
21年の12月末に会社の倒産で現在失業中です。
よい仕事があれば、仕事につきたいのですが、今はまだみつかっておらず、いつ就職できるかもわからないので
保険は、親にたのんで扶養にいれてもらうことにしました。

しかし今、失業保険受給中なので、扶養にはいれないといわれ、国民健康保険の手続きをしてきました。

そして納付通知書がおくられてきたのですが、、、高くてびっくり!!

親の扶養に入るまでに、2回は払わないといけないのですが、、、


病院にいかず、その保険料をはらわずに2カ月後親の扶養に入る手続きをすることはできないですか??
もし、そうすると、どうなるのですか?

義務なのはわかっているのですが、相談です…よろしくおねがいします…
扶養に入れないのなら、再就職して社会保険に加入するしか国保から抜ける方法はありません。
制度上は、国外転出した場合や生活保護を受給した場合なども国保から離脱できますが、今の質問者さんの状況としては現実的ではないでしょう。

合法的なやり方ではありませんが、住民票の転出届をして、転出先で転入届を出さなければ、どこにも住民票が無い状態(いわゆる「住所不定」)になるので、国保から離脱するだけでなく住民税の請求なども来なくなります。選挙権なども無くなりますが。

滞納を放置すると、差し押さえ処分になる可能性があります。
もらえるお金についてお聞きしたいのですが…

今の会社で正社員として今年の9月で3年働いています。
雇用保険も払っていて手取り約25万です。
現在妊娠8ヶ月で8月17日に予定帝王切開で赤ち
ゃんを産みます。
会社は7月20日まで働いて、産休がない会社なのと、帝王切開で産むためいつごろ復帰できるか不明のため会社は辞めることにしました。
やめたら旦那の扶養に入るつもりです。
いろんなサイトを見て、もらえるお金について書いてあったのですが、言葉が難しかったり、みなさん言っていることがちがうためよくわかりません。
できれば簡単に、もらえるお金について教えていただけないでしょうか。またいつ、どこにどのように申請をしないといけないのかも教えていただきたいです。
●雇用保険?失業保険?はいつごろ申請して、いつごろいくらもらえるのか。
●医療保険は入院1日1万円と、どんな手術も20万おりてくるのに入ってます。
●他にもらえるお金と申請の仕方はあるのでしょうか?
すみませんが簡単にわかりやすく説明をしていただけたらうれしいです。
医療保険は加入している保険会社のの担当に聞いてください。
後は自治体によって違ったりするのでお近くの役所などで聞いたほうが確実だと思いますよ。
給付制限中に職業訓練を受けたいと思っていますが、職安で被雇用保険者は訓練と受給手続きを両立するのが条件なので、認定日に訓練は休めないと言われました。実質、両立は難しいと思いますが方法がありますか?
現在在職中で退職予定日は決まっており、被雇用保険者なのですが、
退職に合わせて、職業訓練に行きたいと考えています。

先日職安に申し込みの相談に行くと、
雇用保険があるので、生活支援給付(10万円)は受けられないが
受講料無料で、雇用保険を受給しながら講座を受けられるそうです。


希望の訓練は9時半?16時30分、職安は17時15分までなので、
認定日で訓練を休むと無料受講は出来ないと言われましたが、
訓練が終わってから認定に行くには、訓練場所が近くでないと不可能かと思われます。


学校の休みは殆どの講座で土日の為、
給付制限中に職業訓練を受けられるという事ですが、
、実質、難しい気がします。


その条件に当てはまる講座しか受けられないと言う事でしょうか?
今迄調べた中では、そんなに授業時間が短く設定してある講座は
希望の講座ではありませんでした。
また、同時に手続きを進めると言われましたが、失業保険がもらえるのはやはり約3ヶ月後になりますよね?

ネットで見ていると、
学校には仕事を探すと言う理由で休みがもらえ、
訓練に通い始めれば給付制限中でも
すぐに手当が出るといった書き込みも見掛けましたが(3年前程の書き込み)
最近は制度が変わっているのでしょうか?



雇用保険受給後に訓練を受けるというのはあまりにも時間がかかるので、
そうしたくないのですが、仕方ないのでしょうか?
私は雇用保険を受給しながら、職業訓練を受けました。3年前に、認定日に職安に行った覚えは有りません。21年3月から、法律改正が有ったので職安の人が、そう言うので有れば認定日に休んで行くしか無いのでは。私の場合1ヶ月近く雇用保険の受給掛かりました。受給後に訓練は厳しいですね。受給中に受けて、終了後の就職も訓練している所からの推薦とか有るので、先ずは訓練を身に着けましょう。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
「特定理由離職」とは正当な理由のある自己都合退職者です。(あくまでも自己都合退職者)
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
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