今月一杯で、会社都合で退職します。その時に、失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?1か月ぐらいかかりますか?
まず手続きをして受給資格決定され待期期間開始となります。
それから概ねから5日から10日の間に雇用保険説明会があります。
手続きをしてから6日後に待期期間終了となります、その翌日から所定給付日数開始となります。
手続きから28日後に第1回認定日があり、それからから28日後に第2回認定日があり、それから28日後に第3回認定日があります。

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

>失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?

辞めた日からではなく手続きした日からということになります。

>1か月ぐらいかかりますか?

手続きした日から28日後に第1回の認定日があり、振り込まれるのはその認定日の平均3,4日後ですから、手続きした日からは入金される日までは約1か月ぐらいでしょう。
失業保険受給中の者です。今年の5月から会社が倒産したので失業保険を受給中です。昨日ハローワークから応募しました。
もしも不採用になってしまったら、受給中の内に就職が決まらないかもしれません。そこで延長できるという事を知人から聞きました。色々条件があるようですが、もし就職がまだ決まらなかったら、私は延長の対象になるか教えていただけませんか?
給付日数が180日、前回の認定日が9月13日で残日数が48日、次回認定日が10月11日です。
延長して給付の受けられるのは、
①雇用保険受給資格者証に「個」の捺印(区分15:再就職支援計画書等が提出済)がある場合には、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。

②雇用保険受給資格者証に「候」の捺印(個別延長給付の候補者)がある場合には、最終の認定日に個別延長給付の決定を受ければ、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。

③受給期間内に職業訓練を受講した場合、職業訓練受講期間中は、給付を受けることができます。
失業保険の理由会社都合になるかな。
失業保険について知っている人が居たらお願いします。
7時間の社会保険加入の会社に勤めています。
そこで、会社都合で、4時間にされます。社会保険はなくなります。

そのとき、退職したら、理由は会社都合になるのですか。
退職願いも出すのですか?

希望は7時間社会保険加入だったので、この会社に勤めています。

その理由しだいで、失業保険の待機期間が変わってきますよね。
教えてください。
賃金が10%以上減るようであれば退職理由は会社都合になります。
特に今回の場合だと、労働者の不利益になる労働条件の変更なので、労働者の承諾なく行うこと自体が、労働契約法違反になります。

退職願じたいは、労働契約の不利益な変更によるものなので、書面で出す必要は無いといえます。
失業保険もらえますか?先月退職して失業保険給付の申請をしたのですが、半年先を見越して、1日に1時間程度で千円/日程度のアルバイトを始めようと考えていますが、この程度でも失業保険はもらえないのでしょうか
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトの仕方を書いておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
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