再就職手当ては離職前(パート)の会社に再度就職(パート)する場合は貰えませんか?
2年前に 8年10ヶ月勤めた会社を出産を機に離職。
受給の延長をして 最近 失業保険の申請をしました。
が説明会の前に 離職前の会社で雇ってもらえる事が決まりました。

この場合は120日分の支払いとなっている失業保険はどうなりますか?
同じ会社なので 雇用保険の継続ができるが支払いはできない というわけにもいかないのでしょうか?
今回再就職手当をもらう手続きをしましたが、やはり同じ会社やつきあいのある会社への再就職では手当がもらえないそうですよ。
税金関係について教えてください。
平成18年10月に夫が退職。11月に私も派遣会社を退職しました。18年度の源泉徴収票はそれぞれもらっていますが、特に手続はしていません。夫は退職後失業保険を受給(H18,12~H19,3)。今年7月から就職(といっても、アルバイト契約です)手取り13~14万というところです。アルバイトではありますが、住民税以外の税金・保険は給料から引かれています。私は現在妊娠中ということもあり扶養家族にしてもらっています。退職後アルバイトで収入を少し得ましたが現在無職です。
生命保険に主人が加入しています。ちなみに、主人は夜間の専門学生でもあります。
このような状況の場合、確定申告やら、医療費控除やらどうしたらいいのかさっぱりわかりません。

来年2月初旬が出産予定日で、産後忙しくなると思うのですが、何か手続きをすべきでしょうか?
どなたか詳しく教えてください。お願いします。
18年度の源泉徴収票→18年(分)の源泉徴収票

・18年分の確定申告はされなかったのでしょうか? 月給から引かれる所得税は、1年間勤めることを前提として計算された仮の金額ですから、確定申告すればいくらか還付があったはずですが。国民年金保険料・国民健康保険料/税を含め保険料控除も計算されていないでしょう?
今からでも遅くないのでしてください。

今年度の住民税額も違ったはずです。

・今年については、ご主人は、年末調整を受けられるならそれで済みます。
給与の年収が130万円以下なら「勤労学生控除」が使えるかもしれません(学校による)。

天引きではない年金保険料・国民健康保険料/税も、年末調整で申告です。
あなたが払った保険料もご主人に申告してもらってはいかが?

・医療費控除は確定申告です。

・国民健康保険料/税(保育料も?)にかわりますから、あなたも来年住民税の申告をしてください。「収入0」ということを申告するのです。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。

今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。

社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。

ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。

しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。

ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
会社の規定に定めのある休業の補償に関しては、会社の定めによります。

健康保険の傷病手当金なら在職中に、3日以上継続して会社を休み4日以降に支給されます。
なので早く手続きをしたほうがいいですね。

特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。

1. 退職前に傷病手当金の支給を受けていること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。

ただし、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意意を。
失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。

1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。

ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。

受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。

裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
出産で会社を退職します。
出産で会社を退職する場合どんな手当てがもらえるのでしょうか?
失業保険とか出産手当金とかどれが自分に該当するのか分からなくなってしまいました。
会社には7年程勤めました。
保険は厚生年金・雇用保険・健康保険です。
出産後今の職場復帰は考えていません。
以上の条件でどこからどんな手当てがもらえるのか教えて下さいm(__)m
・失業保険→すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。その際受給期間を延長しておきましょう。
・出産育児一時金→1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した場合は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金(最低35万円)を請求することができます。また、旦那さんの扶養に入られるのであればそちらで請求することもできます。会社によってもらえる金額が異なることもありますので、確認してからどちらかで請求してくださいね。
・出産手当金→2007年4月から、産後職場復帰する人のみの受給になってしまいましたので、今回の場合、支給されません。
10月まで有給使用とのことですので、その分の給料をもらって毎月もらえるお金はおしまいです。

出産がんばってくださいね!
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