質問させていただきます!
派遣の仕事を四年位で自己都合で辞めました。その後すぐに違う派遣で1ヶ月と10日位の仕事を期間満了しました。どちらの派遣も雇用保険に入っていました。そういう場
合の失業保険給付はどうなりますか?
待機期間など教えて下さい。
直前2年間で1年以上通算であればよいので前の会社の失業保険が使えると思います。待機は手続きしてから約3ヶ月かと。
直前1ヶ月は働いた日数と退職日で加算されるかわかりませんが、加算されても10年以上にならないので変わらないかも。
金額は直前6ヶ月のお給料が対象だと思うのでお給料に大きな差があれば影響するかもしれませんが。
貰えるのも多分90日ですかね。
失業保険について


今月の15日付けで「会社都合」により退職する事になりました。


そこで離職票が発行され次第、失業保険の給付を受ける手続きをしようと思うのですが…


およそでいいので
毎月の「受給額」と「受給期間」を教えて頂けますか?



現在31歳
3年6ヶ月勤務
過去6ヶ月の平均月収26万円
大体なので確実ではないですが・・・
あなたの受給期間は90日です(これは確実です)
おそらく基本手当日額は5,200円ほどですので
総額の受給額は468,000円だと思います。
全然違っていたらすみません。
失業保険について質問させて頂きます。
9月30日で、会社を自主退職することになりました。
最後の給料が振り込まれるのが10月15日なので、会社から離職表が届くのはその後になります。 生活があるため、失業保険の受給を待っていられず、直ぐに就職活動をする予定でいます。
もし、失業認定を受ける前に 再就職先が決まったら 失業保険は当然給付されませんが、雇用保険からなんらかの手当金みたいなものはでるのでしょうか?
他に同じ様な質問があるかもしれませんが、探しきれなかったので 質問させて頂きました。宜しくお願いします。
もし失業保険手続き前に次の就職先が決まった場合は、残念ですが手当金も何も出ません。
ただし、すぐ新しい会社に就職して雇用保険をかけ始めた場合、9月30日付で退職した会社でかけていた雇用保険期間は通算されます。
今回は何も出ないので目先のことだけ考えると損をした気になるかもしれません。
しかし、もし新しく就職した会社をまた何らかの事情で退職するようなことになった際、最大限貰える日数が違ってくることがあります。
結果論にはなりますが、使わなくて済むならそちらの方がよいと思いますよ。
(強いて言うなら、失業保険手続きをしないまま転職を繰り返す場合、雇用保険をかける期間は1年以上間が開かないように気を付けてください。通算されなくなります。)


それと、他の方も言われていますが、失業保険と雇用保険は同じものです。
細かいことを言うと、今はもう失業保険とは言いません。私も便宜上使っているだけです。
(皆さん、失業保険手続きというとピンと来ても、雇用保険手続きというとピンと来ない方が多いので・・)

ご参考になさってください。
公務員の臨時的任用職員で働き、任期満了で終了しました。現在休職中で、公務員の退職手当が、失業保険に代わり支給されるそうです。今後、持病で入院するかもしれないのですが、そうなると退職手当はもらえないので
しょうか。失業保険とは異なるため、ハローワークでも詳しいことは分からないそうです。
退職金と失業保険がごっちゃになられているように思います・・

失業保険は働ける状態で働く意思等もなければ手続き(受給)できませんが、退職金は自分でかけていたお金のはずですから受け取れると思います。(懲戒解雇等でない限り)
公務員は身分の補償がある為、雇用保険をかけることができないのです。
ですが、期限付きの任用職員さんや採用されて1年前後で退職される職員さんの場合は、もし雇用保険をかけていたら貰えるであろうはずであった失業保険より退職金の方が低い場合、差額分のみ政府退職者失業給付金として手続きができることもあります。
(もちろん、働ける状態にあり、就職活動すること等が前提です。)
勤務されていた職場から退職票を貰って(あなたの場合、離職票はありません)安定所に相談しに行かれるか、勤務されていた職場の担当者から説明があるとは思います。



それから、あなたの退職金がどうなるか(貰えるかどうか)は安定所では分かりません。管轄外ですよ。
あなたがお勤めだった官公庁に聞かなければ分かりません。

大まかですがご参考になさってください。
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
離職後、一年で失効します。失効というのは、手当ての支給が切れてしまう、という意味です。
再就職で失業保険に加入しなければ、今の職を辞めた日が起算日になります。
検討:(起算日から)3ヶ月後に申請手続きをすれば、自己都合なら待機3ヶ月、手続き期間含めて7ヶ月後に支給開始です。残り5ヶ月で支給は打ち切り。
受給できる期間が6ヶ月以上あれば、その分損。ということ。
でも、でも、手当てより稼ぎのほうが実入りは多いのですから、手当ての損は捨てても、働いたほうがいいかも。当然待機期間は収入0。そこんところ、よく考えてあとは貴方次第。
結局、働けるなら働いたほうがいい、ってことになるかな。
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