4月から失業保険の申請に行こうと思っています。
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??

申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
運です。
認定日については、求職の申込みを行った順に割り当てているため、
実際に行ってみないとわかりません。

月曜日に行ったからと言って、認定日が月曜日になるとは限りませんし、
午前中に行っても、時間帯が午後になってしまうこともあります。

初回認定は説明会の後にありますので、4月の中ごろであれば、たぶん大丈夫です。
反対に説明会の方が引っかかってしまうかもしれません。
指定された日程の他で、初回認定日までに説明会が催される場合は、日程を変更してくれると思います。

(求職者に応じて、随時説明会を開催していきます。
つまり管轄のハローワークで求職者が多ければ次回の説明会に変更してくれます)

認定日の変更は、厳密な理由が必要です。
「私用で行けません」は、まったく取り合ってくれません。
なんせ遊んでいるわけでなく、求職活動中の求職者ですから・・・・。
詳しいことは、説明会で聞いてください。
失業保険について質問です。

10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。
有期社員で最高で2年3ヶ月働けるという契約でした 。

昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日
に初回認定日予定です 。

この場合 、初回認定日に失業保険は受給されないんでしょうか?

初めての失業保険でよくわかりません。お願いします!
補足

初回認定日から4日から7日後に1回目の支給金額が振り込まれます。
また、次回認定日からも4日から7日後に振り込まれます
貰っていない給与
現在私は、そこそこお金を貯めたので仕事を辞め長年の夢だった専門学校に行こうとしています。
そこで自動的に国民健康保険に加入しました。
もともと、給料の安いところだったのでたいした金額ではないだろうと思っていたのですが…。
明細を見てビックリしました。予想の倍以上…。
びっくりして即、市役所に行きました。
すると原因は親のやっている「不動産」の給与が私に払われているようになっていたのです・・・。
勿論、そんなお金は1円も貰っていません。
おかげで、失業保険も貰えません。(一定の期間で働いているとみなされているらしいです)
バイトをしても、ほぼ全額に近い額が国民保険と税金に…。

いままで、本当に欲しいものも我慢して…貯めたお金が税金で無くなりそうです…。
しかも、親は「いままで育ててあげたでしょ?女の子なんだからムリなら帰ってきなさい」
みたいな感じで払ってくれそうにありません。
(家にいても田舎なので仕事も無く、無報酬でただ召し食うなと家政婦みたいに扱われます)
親はそのお金で旅行など行き放題なのに…。
親子とはいえ、承諾もなしにそんなこといいのでしょうか?
私に来るのは税金だけ…。
給料は貰っていないので払えません…。
なにかいい方法は無いでしょうか??
本当に困っています。
一番いいのは、『支払い済みになっている給与を全額払ってもらい、そこから税金等を支払う』。
次が税金、保険料をご両親に払ってもらう。

お話しを読む限りではそれが無理そうですよね。

ご両親との仲が悪くなるのを覚悟であれば税務署、職業安定所等の窓口で相談してください。
あなたにお給料を払う(ふり)事で、脱税をしていますのでばれれは追加徴収されることになるでしょう。

私が以前勤めていた会社も同じようなことがあり
税務調査に入られ、他の脱税も見つかり大変なことになっていました。
脱税は、あなたにお給料を払っているフリ。だけではないかもしれません。

他人なら告発も薦めますが
あなたのご両親です。
上記の追加徴収の件も含めてご両親とお話しされたほうがいいのではないでしょうか。
失業保険の給付金についてお尋ねします。

44才女性です。
現職に就いて1年半、その前に約6年勤めた会社を辞める際には失業保険は貰っていません。


昨今の業績不振で、2月末にて解雇になります。
給与支給額は残業代を含めて月平均約36万円前後です。

私は大体いくら位を何ヶ月間受給出来る資格がありますか?
44歳、雇用保険被保険者期間7年半、解雇(会社都合)による離職の場合、所定給付日数は180日です。
(解雇等の会社都合の場合は所定給付日数が終了時点で60日の個別延長期間が付与される場合があります。(積極的な求職活動を行っていたと認定されればです))

支給額が基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に失業認定申告書と求職活動の実績を出すことで失業状態が認定されれば、認定日から5営業日以内の指定口座に振込されます。

基本手当日額は、離職直前6ヶ月間の賃金合計から算出されます、その計算式は下記なんですが貴方の場合、賃金日額が12,000円となった場合は、賃金日額の50%となり基本手当日額は6,000円です。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
月平均の36万で計算すると、w=12,000円

※28日×6000円=168,000円(初回認定日のみ認定日設定により28日に満たない場合があります)
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