失業保険と扶養について★
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
103万円は配偶者控除を受けられるかどうかの境目の話です。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?
社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。
130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。
負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?
社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。
130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。
負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
失業保険について、いくつか質問です
現在の状況です。
・2013年3月に35歳になった。
・2013年4月末まで紹介予定派遣で働く予定。元々は4月末まで紹介予定派遣で働き、5月から直接雇用という話でしたが、
5月以降は契約を更新しないと言われた。5月からはハローワークで求職予定です。
・雇用保険の被保険者期間は約10年。
1.雇用保険の被保険者期間の考え方ですが、年齢の区分は35歳以上45歳未満に該当するのでしょうか?
また、被保険者期間により、失業保険の給付日数が変わりますが、
私は何度か転職をしていて、被保険者期間が曖昧です。この期間はハローワークで確認ができますか?
10年以上か未満か曖昧ですが、これは日数で考えるのでしょうか。
極端な話ですが、被保険者期間が3649日であれば10年未満とみなされるのでしょうか?
2.特定理由離職者と特定受給資格者の違いを教えてください。どちらも「会社都合」で退職した場合を示すのですか?
3.今回の私の場合は会社都合の解雇という扱いでしょうか?私自身は5月以降も現在の派遣先で働きたいという意志があります。
会社都合であれば、特定理由離職者もしくは特定受給資格者という認識でよろしいでしょうか?
最終的にはハローワークの方が判断するということは理解していますが、わかる範囲で教えてください。よろしくお願いします。
現在の状況です。
・2013年3月に35歳になった。
・2013年4月末まで紹介予定派遣で働く予定。元々は4月末まで紹介予定派遣で働き、5月から直接雇用という話でしたが、
5月以降は契約を更新しないと言われた。5月からはハローワークで求職予定です。
・雇用保険の被保険者期間は約10年。
1.雇用保険の被保険者期間の考え方ですが、年齢の区分は35歳以上45歳未満に該当するのでしょうか?
また、被保険者期間により、失業保険の給付日数が変わりますが、
私は何度か転職をしていて、被保険者期間が曖昧です。この期間はハローワークで確認ができますか?
10年以上か未満か曖昧ですが、これは日数で考えるのでしょうか。
極端な話ですが、被保険者期間が3649日であれば10年未満とみなされるのでしょうか?
2.特定理由離職者と特定受給資格者の違いを教えてください。どちらも「会社都合」で退職した場合を示すのですか?
3.今回の私の場合は会社都合の解雇という扱いでしょうか?私自身は5月以降も現在の派遣先で働きたいという意志があります。
会社都合であれば、特定理由離職者もしくは特定受給資格者という認識でよろしいでしょうか?
最終的にはハローワークの方が判断するということは理解していますが、わかる範囲で教えてください。よろしくお願いします。
Q:.雇用保険の被保険者期間の考え方ですが、
年齢の区分は35歳以上45歳未満に該当する
のでしょうか?→A:該当します!
Q:被保険者期間により、失業保険の給付日数が
変わりますが、私は何度か転職をしていて、被保
険者期間が曖昧です。この期間はハローワークで
確認ができますか?→A:出来ます!
Q:10年以上か未満か曖昧ですが、これは日数で
考えるのでしょうか。
極端な話ですが、被保険者期間が3649日であれば
10年未満とみなされるのでしょうか?
→A:日数です。従って10年未満です。
Q:特定理由離職者と特定受給資格者の
違いを教えてください。どちらも「会社都合」
で退職した場合を示すのですか?
→A:いいえ、ほとんどが正当理由のある
自己都合です。会社都合は、特定受給資格
者のうち、解雇や退職勧奨、3年超の有期
雇用契約の雇止めなどです。
Q:今回の私の場合は会社都合の解雇という
扱いでしょうか?私自身は5月以降も現在の
派遣先で働きたいという意志があります。
会社都合であれば、特定理由離職者もしくは
特定受給資格者という認識でよろしいでしょうか?
→A:3年超で更新なしであれば特定受給資格者
となります。
更新の約束をしていて、それを覆して、更新なし
とされても特定受給資格者です。
更新の可能性はあるが確定ではない場合は、
特定理由離職者となります。
貴方の場合は、どちらかになれるでしょう。
年齢の区分は35歳以上45歳未満に該当する
のでしょうか?→A:該当します!
Q:被保険者期間により、失業保険の給付日数が
変わりますが、私は何度か転職をしていて、被保
険者期間が曖昧です。この期間はハローワークで
確認ができますか?→A:出来ます!
Q:10年以上か未満か曖昧ですが、これは日数で
考えるのでしょうか。
極端な話ですが、被保険者期間が3649日であれば
10年未満とみなされるのでしょうか?
→A:日数です。従って10年未満です。
Q:特定理由離職者と特定受給資格者の
違いを教えてください。どちらも「会社都合」
で退職した場合を示すのですか?
→A:いいえ、ほとんどが正当理由のある
自己都合です。会社都合は、特定受給資格
者のうち、解雇や退職勧奨、3年超の有期
雇用契約の雇止めなどです。
Q:今回の私の場合は会社都合の解雇という
扱いでしょうか?私自身は5月以降も現在の
派遣先で働きたいという意志があります。
会社都合であれば、特定理由離職者もしくは
特定受給資格者という認識でよろしいでしょうか?
→A:3年超で更新なしであれば特定受給資格者
となります。
更新の約束をしていて、それを覆して、更新なし
とされても特定受給資格者です。
更新の可能性はあるが確定ではない場合は、
特定理由離職者となります。
貴方の場合は、どちらかになれるでしょう。
厚生年金ですが次のケースは年金受給が可能でしょうか
生年月日昭和24年11月1日です 会社入社昭和50年4月で以降厚生年金加入しています。
来年3月に会社を退職しますが厚生年金はどれぐらい出るのでしょうか
来年3月は63才です。
勤務は無職ですから特別支給の定額分がおそらく年間78万円ぐらいと報酬比例部分がどれだけ出るのかがわかりません。
また定年ですから失業保険は150日分受給されると考えてよいでしょうか。
生年月日昭和24年11月1日です 会社入社昭和50年4月で以降厚生年金加入しています。
来年3月に会社を退職しますが厚生年金はどれぐらい出るのでしょうか
来年3月は63才です。
勤務は無職ですから特別支給の定額分がおそらく年間78万円ぐらいと報酬比例部分がどれだけ出るのかがわかりません。
また定年ですから失業保険は150日分受給されると考えてよいでしょうか。
63歳からは報酬比例分が来年五月より支給されます。3月末の退職ですと年金は四月は支給されませんで5月からとなります。
65歳からは老齢基礎年金が40年加入で約78万円追加されます。報酬比例分は大雑把ですが保険料納付額の1/10が年額となります。これまでの保険料納付額は年金定期便に記載されています。納付額が1,300万円ですと報酬比例分の支給額は130万円/年ほどです。
失業保険は退職後ハローワークで手続き後に、最初は一か月後21日分、次からは28日分を4週ごとに150日まで支給されます。その期間(月単位)は報酬比例分は支給停止になります。
普通は失業保険の金額が報酬比例分より多いので保険受け取りを選択した方がいいでしょう。失業保険は就業時の給与によりますが上限があり、60歳以上は約6,800円/日以下です。ただし月に二回はハローワークに就職活動のため行く必要があります。
65歳からは老齢基礎年金が40年加入で約78万円追加されます。報酬比例分は大雑把ですが保険料納付額の1/10が年額となります。これまでの保険料納付額は年金定期便に記載されています。納付額が1,300万円ですと報酬比例分の支給額は130万円/年ほどです。
失業保険は退職後ハローワークで手続き後に、最初は一か月後21日分、次からは28日分を4週ごとに150日まで支給されます。その期間(月単位)は報酬比例分は支給停止になります。
普通は失業保険の金額が報酬比例分より多いので保険受け取りを選択した方がいいでしょう。失業保険は就業時の給与によりますが上限があり、60歳以上は約6,800円/日以下です。ただし月に二回はハローワークに就職活動のため行く必要があります。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
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